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President diary社長ダイアリー

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先日、土地を購入されたお客様から
あるご相談がありました。

隣地との境界において、
境界杭もポイントがあり
ブロック1段で
境界が明確にされているのですが、
隣地の庭木がこちら側の敷地に
越境しているそうで、
新規に境界にブロックフェンスを
したいのですが、
この庭木を切除しないと施工が
できず、お隣に相談に行ったところ
庭木の切断について了解を得ることが
できないのでどうしたらいいですか?
という相談でした。

庭木の越境について
根については、越境している部分に
ついて、お隣の承諾がなくても
カットできるのですが、
庭木の枝などは、切除してほしいと
請求はできますが、無断で切ると
損害賠償の請求に繋がることが
あります。

今回のケースでは、最終的に
お隣にご協力を仰ぎ、何とか庭木の
切除ではなく、根っこから全て
庭木の撤去をすることで
解決することができました。

やはり、隣近所とはいつも親しく
しておくことが、このような
トラブルがあった時も、
早期に解決に導く一つの方法です。
ご参考まで・・・

鷹野 耕治

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代表取締役社長 鷹野耕治
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