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「経済危機対策」として住宅取得等に関する贈与税の
軽減措置が盛り込まれているのはご存知ですか?

通常1年間で110万の贈与までは、基礎控除で
課税されません。
今回の特例は、さらに500万が非課税となるため
500万+110万=610万までが非課税の対象と
なります。
この特例がない昨年は610万の贈与を受けた場合、
85万の税金を支払わないといけないので、
父母及び、祖父母の方より贈与を受けるには、
とてもメリットのある軽減措置です。
この特例は、平成21年の1月1日に遡って適用されますが、
平成22年の12月31日までになりますので、
是非、住宅購入や建築費にご活用下さい。
ご不明な点は、お気軽にご相談下さい。

鷹野 耕治

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代表取締役社長 鷹野耕治
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